「何十年も音信不通の兄弟がいる」 「どこに住んでいるか分からない親族が相続人になっている」
そんな状況で、もしあなたが遺言書を残さずに亡くなってしまったらどうなるでしょうか。 実は、相続人のなかに一人でも「行方不明」や「生死不明」の人がいると、残された家族は想像を絶するほどの手間と時間、そして費用を強いられることになります。
今回は、そんな「連絡のつかない親族」がいる場合に、遺言書がどれほど大きな助けになるかをお話しします。
遺言書がない場合、銀行口座の解約や不動産の名義変更には、相続人全員による「遺産分割協議」が必要です。この協議には、当然ながら行方不明の人も含まれます。
「いない人は放っておいて、いる人だけで分けよう」ということは法律上できません。そのままでは、家を売ることも、生活資金を引き出すこともできず、すべての手続きが完全にストップしてしまいます。
行方不明者がいる状態で相続を進めるには、通常、以下のような非常に重い手続きを裁判所で行う必要があります。
•不在者財産管理人の選任:
行方不明者の代わりに話し合いに参加する代理人を、家庭裁判所に選んでもらう手続きです。
•失踪宣告(しっそうせんごく):
7年以上行方不明の場合などに、法律上亡くなったものとみなす手続きです。
これらの手続きには膨大な書類準備が必要なだけでなく、解決までに半年から1年以上の月日がかかることも珍しくありません。また、管理人に支払う報酬など、金銭的な負担も発生します。
もしあなたが遺言書を残しておけば、状況は劇的に変わります。
遺言書に「誰に、どの財産を相続させるか」を明記しておけば、そもそも相続人全員で話し合う(遺産分割協議を行う)必要がなくなります。
つまり、裁判所で管理人を選んだり、失踪宣告を待ったりすることなく、あなたの指定した人がスムーズに手続きを完了させることができるのです。連絡の取れない親族を除いて、今そばにいる大切な家族に直接財産を繋ぐことができます。
音信不通の親族がいることは、決して恥ずかしいことではありません。しかし、その事実を放置してしまうと、最愛の家族に「終わりの見えない手続き」という重荷を背負わせることになってしまいます。
「あの人と連絡がつかないから、どうしようもない」と諦める前に、遺言書という対策を検討してください。
複雑な戸籍調査から、確実な遺言書の作成まで、行政書士として全力でサポートいたします。残された家族が、余計な心配をせずに穏やかな日々を過ごせるように。今から一緒に準備を始めましょう。