墓じまいの後の選択肢:手元供養を検討する際に知っておきたいこと

少子高齢化や価値観の多様化が進む現代において、「お墓じまい」を選択した後の供養方法として、「手元供養」という選択肢も考えられます。故人を身近に感じていたいという想い、または承継・管理の負担軽減といった理由から、この方法を検討する方もいます。手元供養は遺骨を自宅などで供養する形ですが、実行するにあたっては知っておくべき重要な注意点があります。今回は、お墓じまいから手元供養を検討している方へ、そのポイントを解説します。


手元供養とは

 火葬後の遺骨や、お墓じまいで取り出した遺骨の一部または全てを、自宅などの身近な場所に安置し、供養する方法の一つです。
「故人をいつも近くに感じていたい」「お墓の管理が大変」といった理由から、手元供養を選ぶ人がいます。ペンダントやミニ骨壺、オブジェなど様々な形があり、形式にとらわれず、故人の想いや家族のライフスタイルに合わせた供養の選択肢として考えられています。


1. 墓じまい後の選択肢としての手元供養

故人を身近に偲ぶ一つの方法
 昔ながらの「お墓」の形に縛られず、故人の遺志や残された家族のライフスタイルに合わせた供養の形として、手元供養は一つの選択肢となり得ます。
「いつでも故人を偲ぶことができる」ことや「管理の手間がない」といった点に魅力を感じる方もいるでしょう。また、分骨し、残りの遺骨を合祀や散骨、永代供養墓などに納める場合の、自宅での"残りの供養"としても検討されています。



2. 墓じまい後の手元供養と「改葬許可」について

手元供養は「改葬」に該当しないため、一般的に許可は不要
 お墓に埋蔵されているご遺骨を取り出し、別の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬(かいそう)」といい、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づき、改葬許可申請が必要です。
しかし、お墓じまいをしてご遺骨を自宅で手元供養する場合、ご遺骨を別の墓地等へ埋蔵するわけではないため、墓地埋葬法の改葬には該当せず、改葬許可申請は不要という見解が一般的です。

墓地、埋葬等に関する法律 第2条3項
 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
第5条1項
 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。


重要】後の納骨(改葬)や散骨に備えて「埋蔵証明書」の入手を推奨
 手元供養の後に、合祀・樹木葬・納骨堂・一般墓など、別の施設に遺骨を収蔵・納骨する場合、それは「改葬」に該当するため、改めて改葬許可証が必要となります。
この改葬許可証を申請する際、新しい納骨先施設からの「受入証明書」の他に、元のお墓の管理者から発行される「埋蔵証明書」が必要となります。
手元供養のために遺骨を自宅へ移動する際、この埋蔵証明書を入手しておかないと、数年後に再納骨したいと考えた時、元のお墓の管理者が変わっていたり、連絡が取りづらくなったりするリスクがあります。

  • 手元供養後、将来的に遺骨を移動(再納骨・合祀・樹木葬など)する可能性がある場合は、遺骨を移動する段階で必ずお墓の管理者から「埋蔵証明書」を入手しておくことを推奨します。


3. 手元供養後の供養変更に関する注意点(実務まとめ)

手元供養を後悔なく行うために、将来の変更に備えた実務上のポイントを押さえておきましょう。


  • 後の改葬(納骨)には「改葬許可証」が必要

 手元供養の後に、遺骨を墓地や納骨堂などの施設に納める場合は、改葬手続きが必要となり、その際に元の施設の「埋蔵証明書」の提出が求められます。


  • 後の散骨にも「埋蔵証明書」が必要なケースが多い

 手元供養の後、気が変わり散骨を行う場合も、散骨業者によっては、遺骨の出所を明確にするため「埋蔵証明書」の提出を求められるケースが多くあります。


  • 親族への理解を得る

 手元供養は、後に「どうするのか」が曖昧になりがちです。後の供養方法(自宅で永続的に供養するのか、将来は施設に納めるのか)について親族間で事前に話し合い、同意を得ておくことが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。



結びに

 お墓じまいと手元供養は、故人を想う気持ちと、残された家族の未来を考える、前向きな「終活」の一環です。手元供養は自由度が高い分、将来の計画や法的な手続きの準備が重要になります。
特に「埋蔵証明書」については、遺骨を移動する時にしか取得できない可能性があるため、必ず準備し、大切に保管しておきましょう。後悔のない供養の選択をしてください。