「自分は独身だし、子どももいないから、相続でもめる相手なんていない」 そう思っていらっしゃる方は多いかもしれません。
しかし、実務の現場では、おひとり様こそ「遺言書」がないことで、死後の手続きが非常に煩雑になり、親族に大きな負担をかけてしまうケースが多々あります。
今回は、独身で子どもがいない方の相続の仕組みと、なぜ遺言書が必要なのかについてお伝えします。
遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続人」が財産を引き継ぎます。独身でお子様がいない場合、その順位は以下のようになります。
•第1順位:
父母や祖父母(直系尊属) もしご存命であれば、親御様が相続人となります。
•第2順位:
兄弟姉妹 ご両親がすでに他界されている場合、兄弟姉妹が相続人となります。
•代襲相続:
甥・姪 兄弟姉妹の中に亡くなっている方がいる場合、その子どもである「甥や姪」が相続権を引き継ぎます。
ここで問題になるのが、「疎遠になっている親族がいる場合」や「相続人の人数が膨れ上がる場合」です。
おひとり様の相続では、遺言書がないと以下のような「相続トラブル」や負担が発生しやすくなります。
•遺産分割協議が困難になる:
普段付き合いのない甥や姪が相続人になる場合、全員の連絡先を調べ、全員から実印をもらう必要があります。一人でも協力が得られないと、預貯金の解約すらできません。
•国庫への帰属:
もし法定相続人が一人もいない場合、あなたの財産は最終的に「国」のものとなります。「お世話になった人に譲りたい」「応援している団体に寄付したい」と思っていても、遺言がなければ実現しません。
•死後の事務負担:
家財道具の片付け、公共料金の支払い、SNSの退会手続きなど、死後の事務作業は多岐にわたります。遺言でこれらを差配しておかなければ、残された親族が途方に暮れてしまうことになります。
遺言書を作成することで、以下のような理想の形を実現できます。
•「特定の人」に託す:
仲の良い兄弟や、特にお世話になった甥・姪、あるいは友人など、あなたが本当に受け取ってほしい相手を指名できます。
•「寄付」で社会に貢献する:
出身校や自治体、NPO団体などに財産を贈る(遺贈)ことができます。
•親族の負担を減らす:
あらかじめ「誰に何を渡すか」が決まっていれば、親族間での遺産分割協議が不要になり、スムーズに手続きを終えることができます。
独身で子どもがいない方にとって、遺言書を書くことは「自分の人生を自分で完結させる」ための、最高の自己決定です。
「まだ先のこと」と思わず、元気なうちに自分の財産と想いの行き先を決めておくことは、残される親族への最大の思いやりでもあります。
誰に、何を、どのように託すべきか。 複雑な親族関係の調査から、有効な遺言書の作成まで、私たちが親身にサポートいたします。あなたの理想とする「人生の出口」を、一緒に作っていきませんか?