人生の節目で再婚を選び、新しい家族の形を築かれている方は多くいらっしゃいます。 しかし、いざ「相続」という場面になると、再婚家庭特有の複雑な問題が浮き彫りになることがあります。
特に、「以前の配偶者との間に子どもがいる」という場合、対策をしていなければ、将来、今の家族と前籍の子との間で深刻な紛争が起こるリスクが非常に高いのです。
まず整理しておきたいのは、誰が相続人になるのかという点です。
•以前の配偶者:
離婚しているため、相続権はありません。
•現在の配偶者と子:
当然、相続人になります。
•以前の配偶者との間の子:
離婚して何年経っていても、疎遠であっても、法律上の相続人(第1順位)であり続けます。
この「現在の家族」と「以前の家族の子」という、普段の生活では交流がない、あるいは感情的な溝がある方同士が、あなたの死後、一つのテーブルについて遺産の話をしなければならない。これが「争続」の大きな火種となります。
遺言書がない場合、遺産を分けるには相続人全員の合意が必要です。つまり、「現在の妻(夫)」と「先妻(夫)の子」が直接話し合い、全員が実印を押さなければならないのです。
ここで、以下のようなトラブルが頻発します。
•連絡がつかない・居場所がわからない:
そもそも話し合いすら始められず、不動産の名義変更や預貯金の解約がストップします。
•感情的な対立:
「今の家族ばかりが優遇されている」「自分たちは見捨てられた」といった過去の感情が噴出し、話し合いが決裂します。
•権利の主張:
法律で定められた割合(法定相続分)をきっちり主張され、今の家族が住んでいる家を売却して現金化しなければならなくなるケースもあります。
このように、面識の薄い相続人同士が遺産を巡って対立すると、裁判所を通じた泥沼の争いに発展する可能性が極めて高くなります。
こうした事態を未然に防ぐ唯一の方法が、「遺言書を残すこと」です。
遺言書があれば、原則として相続人同士の話し合い(遺産分割協議)をすることなく、指定した人に指定した財産を渡すことができます。
•今の配偶者に家を残す
•先妻(夫)の子には、一定の現金を渡す
•遺言執行者を指定して、家族が直接連絡を取り合わずに手続きを完結させる
このようにあらかじめ指定しておくことで、今の家族が矢面に立たされるのを防ぎ、同時に前籍の子に対しても、あなたの意志で誠意を示すことができます。
「離婚した時の話だから」「もう会っていないから」と目を背けていても、法律上の権利は消えません。
再婚家庭の相続は、配慮すべき点が多く、法的に精度の高い遺言書を作成することが強く求められます。特に「遺留分(最低限の取り分)」への配慮を怠ると、せっかくの遺言書が新たな争いを生んでしまうこともあります。
大切な家族が、あなたの死後に困惑し、争いに巻き込まれることがないように。 行政書士として、皆さまの複雑な事情に寄り添い、最適な解決策を共に考えます。まずは一度、守りたい人の顔を思い浮かべながら、ご相談にいらしてください。